武器輸出三原則(Three Principles on Arms Exports)
武器輸出に関して1967年に表明された、(1)共産圏諸国向け、(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向け、(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向け、の場合には武器輸出を認めない日本の政策をいう。その後、1976年の「政府統一見解」により、三原則対象地域以外の地域についても、「武器」の輸出は慎むこととされた。ここで言う「慎む」とは、「原則として認めない」という意味である旨、国会答弁で明らかにされている。したがって、現時点においては、三原則対象地域であるか否かにかかわらず、原則として、「武器」の輸出は認められないこととされている。但し、①対米武器技術供与取極に基づく輸出、② ACSA(日・米物品役務相互提供協定)及び同改正協定に基づく輸出、③人道的な対人地雷除去活動に必要な機材の輸出、④化学兵器禁止条約に基づく中国国内における遺棄化学兵器の処理事業の実施に伴う武器等の輸出、⑤旧テロ対策特別措置法及びイラク人道復興支援特措法に基づく活動の実施に伴う武器等の輸出、⑥弾道ミサイル防衛システム等一定の場合における輸出については、内閣官房長官談話などにより、例外とされてきている。
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