欧米の医療制度との比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 02:57 UTC 版)
アメリカ医師会倫理綱領は8.11 Neglect of Patient(患者の遺棄)において「医師は患者を選ぶ権利を有する」としており日本の医師法の応召義務とは対応が異なっている。綱領の9.06 Free Choice(選択の自由)では「個人が一般的に医師を選択することを保障する」とする一方、「医師が個人を患者として受け入れることを断わることもできる」と明記している。 また、ドイツでは、医師は医療業務に就いている場所において、その場所を管轄する地域の救急医療システムを整備し、その業務に参加し、奉仕する義務(地域の救急医療システムに対する責任)を負うとしており、日本の応召義務とは性格が異なる。
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