検査証発行時の業務種別及び内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)
「自動車検査証」の記事における「検査証発行時の業務種別及び内容」の解説
ナンバープレートの付いていない新車・中古車を新たに登録した新規登録(但し二輪車と軽自動車は新規検査) 検査証の有効期間を更新した場合継続検査 売買によって所有者を変更する(一般的な)名義変更は移転登録(但し二輪車と軽自動車は記載変更)登録車については、登録番号の変更を伴う場合は番号変更が、他の運輸支局・検査事務所で登録されていた車両の番号変更は管轄変更入が同時に記載される。 小型二輪車と軽自動車については、同時に車両番号の変更を行った場合でも記載変更のみ、但し小型二輪車は管轄変更入は記載される。 所有者を変更せず、使用者に係る事項のみ変更する場合は後述の変更登録である。 自動車の諸元を変更する検査を受検した構造等変更検査 移転登録によらない所有者の氏名・名称及び住所、使用者、使用の本拠の位置、車両に係る記載内容を変更した変更登録(但し二輪車と軽自動車はこの場合も記載変更)登録車について、登録番号の変更を伴う場合は番号変更が、他の運輸支局・検査事務所で登録されていた車両の番号変更は管轄変更入が同時に記載される。 小型二輪車と軽自動車については、同時に車両番号の変更を行った場合でも記載変更のみ、但し小型二輪車は管轄変更入は記載される。 自動車の構造に係る事項を変更した場合構造等変更検査が併記され、登録番号の変更を伴う場合(乗用→貨物など)は番変 構変と記載される。 記載内容の錯誤等について、所有者・使用者が訂正を申し出た場合更正登録記載内容の錯誤等について、国土交通省職員が職権で訂正した場合は更正登録,職権が記される。 自動車検査証の紛失・き損等による再交付検査標章(車検ステッカー)の紛失・き損等による検査標章再交付
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