植物の育種増殖方法の発明における反復可能性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
「未完成発明」の記事における「植物の育種増殖方法の発明における反復可能性」の解説
2000年に最高裁判所は、二つの品種を交配してえた種子を選択淘汰し、好ましい品質を持つ桃の新品種を育成して、これを増殖させる方法の発明について、発明が完成したといえるためには「当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である」と確認したうえで、次のように判示している: この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。けだし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである。 — 黄桃の育種増殖法事件最高裁判所判決
※この「植物の育種増殖方法の発明における反復可能性」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「植物の育種増殖方法の発明における反復可能性」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。
- 植物の育種増殖方法の発明における反復可能性のページへのリンク