未完成発明と明細書記載不備の位置づけとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 未完成発明と明細書記載不備の位置づけの意味・解説 

未完成発明と明細書記載不備の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「未完成発明と明細書記載不備の位置づけ」の解説

特許法第36条は、特許出願願書には明細書添付しなくてはならず、明細書には「発明の詳細な説明」として「その発明属す技術分野における通常の知識有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」しなくてはならない定める。 したがって出願審査において、次の二つ拒絶理由区別されていた: 明細書記載不備開示不十分) 明細書に「その発明属す技術分野における通常の知識有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」されておらず、特許法第36条第4項第1号要件満たしていない。 発明未完成 出願され内容が「当該技術分野における通常の知識有する者が反復実施して目的とする技術効果挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されて」いないために発明として完成しておらず、特許法291項柱書にいう「発明」にあたらない明細書記載不備は、発明完成されていることを前提として、特許出願の手続き上の書面記載が不十分であるということにすぎないのだから、補正によって不備を補うことができ、それによって特許を受けることができる場合がある。補正遡及効を持つため、補正した場合であっても補正前の出願日を基準新規性進歩性、他の出願との先後関係などが判断される。 これに対して未完成発明場合は、特許受けようとする対象発明として完成していないのだから、出願書類記載不備問題ではなく瑕疵を補う余地はなく、特許を受けることができない完成させればあらため出願することはできるが、他の出願との先後関係などの判断は、その完成させてからの出願の日が基準となる。

※この「未完成発明と明細書記載不備の位置づけ」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「未完成発明と明細書記載不備の位置づけ」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「未完成発明と明細書記載不備の位置づけ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「未完成発明と明細書記載不備の位置づけ」の関連用語

未完成発明と明細書記載不備の位置づけのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



未完成発明と明細書記載不備の位置づけのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの未完成発明 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS