朝廷政治の刷新と雑訴とは? わかりやすく解説

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朝廷政治の刷新と雑訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/13 02:27 UTC 版)

雑訴決断所」の記事における「朝廷政治の刷新と雑訴」の解説

雑訴は、公事とくらべ従来軽視されてきたが、13世紀半ば以降いわゆる徳政」の一環として重視されるうになる弘安9年1286年12月には亀山上皇院政において、院文殿持ち込まれ訴訟処理の迅速化企図し、院評定徳政沙汰雑訴沙汰二つ分け雑訴沙汰には月6回中納言参議クラス公卿評議させることとした。ここに雑訴沙汰初め一連の訴訟手続きとして独立することとなったまた、後嵯峨天皇代に復活した記録所記録荘園券契所)も訴訟沙汰を扱う機関であり、天皇記録所上皇院文殿院評定)が並んで公家訴訟処理する体制となっていた。父の後深草院院政停止して親政開始した伏見天皇は、正応6年1293年6月には記録所機構大幅に改編し、「庭中」が置かれ参議弁官寄人配され公事とともに雑訴沙汰取り扱うようになった。なお同年7月天皇伊勢神宮奉納した宸筆宣命案の中に雑訴決断」の言葉初め出現している。 以上のごとく、院政が行われた時期には院文殿における院評定親政が行われた時期には記録所が、雑訴の処理を行った

※この「朝廷政治の刷新と雑訴」の解説は、「雑訴決断所」の解説の一部です。
「朝廷政治の刷新と雑訴」を含む「雑訴決断所」の記事については、「雑訴決断所」の概要を参照ください。

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