有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:31 UTC 版)
「有利発行」の記事における「有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例」の解説
客観的交換価値を算定するに当たっては、取得日直前まで上場され、市場株価が存在する本件株式の場合には、価格操作を目的とする不正な手段等通常の形態における取引以外の要因によって影響されたと認められる特段の事由のない限り、一定期間における市場株価平均価格を基礎としてその価格を算定するのが相当である。もっとも、本件のように経営者による自主買収であるMBOが実施された事案においては、経営者には安価で買収を行うために株価を低く保つ動機が認められ、かつ、経営や情報開示を支配する経営者が株価を低く保つことは極めて容易であるから、このような利益相反構造を特別の事情として考慮することが必要である(東京地裁決定平成19年12月19日)。
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