有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例とは? わかりやすく解説

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有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:31 UTC 版)

有利発行」の記事における「有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例」の解説

客観的交換価値算定する当たっては、取得日直前まで上場され市場株価存在する本件株式場合には、価格操作目的とする不正な手段通常の形態における取引以外の要因によって影響されたと認められる特段事由のない限り一定期間における市場株価平均価格基礎としてその価格算定するのが相当である。もっとも、本件のように経営者による自主買収であるMBO実施され事案においては経営者には安価買収を行うために株価低く保つ動機認められ、かつ、経営情報開示支配する経営者株価低く保つことは極めて容易であるからこのような利益相反構造を特別の事情として考慮することが必要である(東京地裁決定平成19年12月19日)。

※この「有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例」の解説は、「有利発行」の解説の一部です。
「有利発行性判断における市場価格参照期間の除外を認める判例」を含む「有利発行」の記事については、「有利発行」の概要を参照ください。

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