普通鉄道構造規則への移行とは? わかりやすく解説

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普通鉄道構造規則への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 08:34 UTC 版)

地下鉄等旅客車」の記事における「普通鉄道構造規則への移行」の解説

JR発足時改訂され法体系に基づき普通鉄道構造規則地下鉄車両長大トンネル走行する車両分けて規定された。これにより1969年通達廃止となったが、その後技術の発展等を加味し対策「通達」から「規則」に強化されものといえる。 冒頭地下鉄等旅客車の定義はこのとき定められた。 普通鉄道構造規則での地下鉄等旅客車火災対策以下の通り天井・外板内張り 不燃性 断熱材防音不燃性 床敷物・詰物 難燃性 床板 金属製 床下面塗装 不燃性 床下の機器箱 難燃性 貫通口・貫通路 貫通口及び貫通路それぞれ2個設置最前部・最後部、機関車接続される車両それぞれ1個)。サードレール式の車両最前部・最後部となる車両貫通口を2個・貫通路を1個設置。 ほろ 難燃性 座席 詰物難燃性下方電熱器設けている場合保護板。

※この「普通鉄道構造規則への移行」の解説は、「地下鉄等旅客車」の解説の一部です。
「普通鉄道構造規則への移行」を含む「地下鉄等旅客車」の記事については、「地下鉄等旅客車」の概要を参照ください。

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