普通鉄道構造規則への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 08:34 UTC 版)
「地下鉄等旅客車」の記事における「普通鉄道構造規則への移行」の解説
JR発足時に改訂された法体系に基づき普通鉄道構造規則で地下鉄車両と長大トンネルを走行する車両に分けて規定された。これにより1969年通達は廃止となったが、その後の技術の発展等を加味し対策が「通達」から「規則」に強化されたものといえる。 冒頭の地下鉄等旅客車の定義はこのとき定められた。 普通鉄道構造規則での地下鉄等旅客車の火災対策は以下の通り。 天井・外板・内張り 不燃性 断熱材・防音材 不燃性 床敷物・詰物 極難燃性 床板 金属製 床下面の塗装 不燃性 床下の機器箱 難燃性 貫通口・貫通路 貫通口及び貫通路をそれぞれ2個設置(最前部・最後部、機関車に接続される車両はそれぞれ1個)。サードレール式の車両で最前部・最後部となる車両は貫通口を2個・貫通路を1個設置。 ほろ 難燃性 座席 詰物は難燃性。下方に電熱器を設けている場合は保護板。
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