普通帰化(第5条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)
「国籍法 (日本)」の記事における「普通帰化(第5条)」の解説
少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件) 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件) 素行が善良であること(素行要件) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項) 日本国憲法施行の日である1947年(昭和22年)5月3日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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