明代の法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:53 UTC 版)
明代の法律においては、未婚女性が合意の上で男性と関係を持つことも姦通と定義され、両者は杖八十の刑に処された。ただ、女性が既婚者で夫以外と関係をもった場合はともに杖九十と罪が重くなる。ただし、男性側が既婚・未婚であるかは処罰を左右せず、男性側の罪は他の家の女性に手を出したことであって、自分の妻への背信行為とは考えられなかった。強姦の場合は罪が重く、男性は絞首刑に処され、女性は罪に問われなかった。 姦通を原因とする配偶者間の殺人については、加害者の性別によって処罰が異なっていた。妻妾が自らの姦通を原因として夫を殺害した場合は凌遅、そしてその姦通相手の男性は斬首となる。妻妾の姦通相手の男性が夫を殺害した場合も、妻妾も絞首に処された。一方、夫が自分の姦通を原因として妻妾を殺害した場合や、姦通相手の女性が妻を殺害した場合については、特別な規定は設けられておらず、これは清代も同様である。
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