明代の法律とは? わかりやすく解説

明代の法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:53 UTC 版)

中国の女性史」の記事における「明代の法律」の解説

明代の法律においては未婚女性合意の上男性と関係を持つことも姦通定義され両者八十の刑に処された。ただ、女性既婚者で夫以外と関係をもった場合はともに九十と罪が重くなる。ただし、男性側既婚未婚であるかは処罰左右せず、男性側の罪は他の家の女性手を出したことであって自分の妻への背信行為とは考えられなかった。強姦場合は罪が重く男性絞首刑処され女性は罪に問われなかった。 姦通原因とする配偶者間の殺人については、加害者性別によって処罰異なっていた。妻妾が自らの姦通原因として夫を殺害した場合は凌遅、そしてその姦通相手男性斬首となる。妻妾姦通相手男性が夫を殺害した場合も、妻妾絞首処された。一方、夫が自分姦通原因として妻妾殺害した場合や、姦通相手女性妻を殺害した場合については、特別な規定設けられておらず、これは清代も同様である。

※この「明代の法律」の解説は、「中国の女性史」の解説の一部です。
「明代の法律」を含む「中国の女性史」の記事については、「中国の女性史」の概要を参照ください。

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