旧制度における事務官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 08:55 UTC 版)
国家行政組織法以前の官吏制度においては、高等官の一種であり、各政府機関の官制に基づいて置かれ、所掌事務は上官の命を受け事務を掌るものとされた。 通例、奏任官の中でも低い級にあるものであるが、高等文官試験に合格して官吏に任官したものだけに与えられる官名であった。高等文官試験の卒業者の中でも、年次があがり、課長などの役職に就く者は、同じ奏任官であっても事務官よりも上位にあると通念されていた書記官を官名として与えられ、事務官の官名を離れた。書記官である課長は昇進すると高等官の中でも奏任官よりも級の高い勅任官に達し、書記官の官名を離れる。このとき、勅任官のうちでも上位にある各局の長は局長を官名としたが、昇級した直後には大臣官房等の重要な課の課長にあてられることもあった。こうした勅任官で課長の役職にあるものも、事務官を官名としたので、これを奏任官である事務官と区別して勅任事務官と呼んでいた。 1946年、行政組織法制の過渡期において、局長、書記官、事務官などの官名の別が廃され、事務官に統合された。なお、この後しばらくの間、旧来の勅任官に相当する官吏を一級官吏、奏任官相当を二級官吏、判任官相当を三級官吏と呼ぶ官吏制度の過渡期があり、これが検察庁法にある「検察事務官は、二級又は三級とする」とする規定のもとになっている。
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