旧制度における事務官とは? わかりやすく解説

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旧制度における事務官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 08:55 UTC 版)

事務官」の記事における「旧制度における事務官」の解説

国家行政組織法以前官吏制度においては高等官一種であり、各政府機関の官制基づいて置かれ所掌事務上官の命を受け事務掌るものとされた。 通例奏任官中でも低い級にあるものであるが、高等文官試験合格して官吏任官したものだけに与えられる官名であった高等文官試験卒業者中でも年次があがり、課長などの役職に就く者は、同じ奏任官であっても事務官よりも上位にあると通念されていた書記官官名として与えられ事務官官名離れた書記官である課長昇進する高等官中でも奏任官よりも級の高い勅任官達し書記官官名離れる。このとき、勅任官のうちでも上位にある各局の長は局長官名としたが、昇級した直後には大臣官房等の重要な課の課長あてられることもあった。こうした勅任官課長役職にあるものも、事務官官名としたので、これを奏任官である事務官区別して勅任事務官呼んでいた。 1946年行政組織法制の過渡期において、局長書記官事務官などの官名の別が廃され事務官統合された。なお、この後しばらくの間旧来の勅任官相当する官吏一級官吏奏任官相当を二級官吏判任官相当を三級官吏と呼ぶ官吏制度過渡期があり、これが検察庁法にある「検察事務官は、二級又は三級とする」とする規定のもとになっている

※この「旧制度における事務官」の解説は、「事務官」の解説の一部です。
「旧制度における事務官」を含む「事務官」の記事については、「事務官」の概要を参照ください。

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