旧制度での債務者主義とは? わかりやすく解説

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旧制度での債務者主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)

危険負担」の記事における「旧制度での債務者主義」の解説

日本の民法は、ある債務消滅することによって生じ結果リスク(危険)は、その債務債務者が負う(危険を負担する)という原則採用した。旧536条1項は「当事者双方責め帰することができない事由によって債務履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利有しない。」としていた。 2017年改正民法は、上記1の例のような場合特定物に関する物権設定または移転以外を目的とする双務契約)に適用され歌手Aのイベント出演するという債務消滅し、これと対価関係にあるBの代金支払債務消滅するとしていた。これによって消滅した債務債務者歌手A)は、本来ならば受け取れたはずの出演料代金)を受け取れない、という意味でリスク負担したことになる。

※この「旧制度での債務者主義」の解説は、「危険負担」の解説の一部です。
「旧制度での債務者主義」を含む「危険負担」の記事については、「危険負担」の概要を参照ください。

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