日本の農薬取締法による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 06:22 UTC 版)
「除草剤」の記事における「日本の農薬取締法による分類」の解説
除草剤(農林水産省の登録がある) 農耕地に使える農薬 農耕地の他、非農耕地(宅地、運動場、駐車場、道路、線路、墓地など農耕地ではないところ)にも使用できる。 非農耕地専用除草剤(農林水産省の登録がある) 非農耕地のみに使える農薬 農耕地に使用すると「農薬取締法」違反となり、罰則の対象となる。販売に係る義務違反:個人は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金。 使用に係る義務違反:3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。 非農耕地専用除草剤(農林水産省の登録がない) 非農耕地のみに使え、農薬ではない。 農耕地に使用すると「農薬取締法」違反となり、罰則の対象となる。
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