日本における経営判断の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:06 UTC 版)
「経営判断の原則」の記事における「日本における経営判断の原則」の解説
日本では、取締役は会社との関係で受任者の立場にあり、善管注意義務・忠実義務を負っている。 取締役は、業務執行の決定または業務執行の決定への関与に関して、一定の裁量を有していると考えられている。元来、経営にあたってはリスクが伴うのが常であり、結果的に会社が損害を負った場合に、事後的に経営者の判断を審査して取締役などの責任を問うことを無限定に認めるならば、取締役の経営判断が不合理に萎縮されるおそれがある。 かかる法理は明文の規定があるわけではないが、近時は最高裁判所によるものを含む判例にもその考え方は用いられていると理解されている。具体的には、判断時の状況を前提とし、関連業界の通常の経営者を基準として、判断の前提たる事実認識を不注意で誤ったか、あるいは、事実に基づく判断が著しく不合理であった場合でなければ、取締役の善管注意義務違反を認めない、という法理として一般化されている。
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