新開発食品の販売禁止とは? わかりやすく解説

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新開発食品の販売禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「新開発食品の販売禁止」の解説

科学技術発展により、これまで食経験の無いものを摂取する可能性生じており、こうした背景踏まえ設立され規定である。厚生労働大臣必要に応じて安全性確証得られるまで、暫定的にその販売禁止することができる。(法第7条対象となる食品範囲物質若しくは食品添加物として利用されることがなかったもの。(法第7条第1項関係) 食品として食経験はあるが、例えば、これまで食経験のない程度まで濃縮して飲食供されるようなもの(法第7条2項関係) 死亡事例劇症肝炎等の重篤疾患発生した場合で、食品として利用されることがなかった未知物質含まれるおそれがあるもの(法第7条第3項関係) なお、これまで2.は、アマメシバを含む粉末剤、錠剤等の加工食品について適用事例がある。(1.3.は無し。)

※この「新開発食品の販売禁止」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「新開発食品の販売禁止」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。

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