新開発食品の販売禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
科学技術の発展により、これまで食経験の無いものを摂取する可能性が生じており、こうした背景を踏まえ設立された規定である。厚生労働大臣は必要に応じて安全性の確証が得られるまで、暫定的にその販売を禁止することができる。(法第7条) 対象となる食品の範囲 新物質、若しくは食品や添加物として利用されることがなかったもの。(法第7条第1項関係) 食品としての食経験はあるが、例えば、これまで食経験のない程度まで濃縮して飲食に供されるようなもの(法第7条第2項関係) 死亡事例や劇症肝炎等の重篤な疾患が発生した場合で、食品として利用されることがなかった未知の物質が含まれるおそれがあるもの(法第7条第3項関係) なお、これまで2.は、アマメシバを含む粉末剤、錠剤等の加工食品について適用事例がある。(1.3.は無し。)
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