新規免許廃止について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/28 04:01 UTC 版)
「衛生検査技師」の記事における「新規免許廃止について」の解説
日本臨床検査技師連盟は、「無試験の申請のみで付与されている衛生検査技師免許については、資質の担保がない者を医療の一翼を担う医療関係職種の中に位置づけておくことであり、理解しがたい」として、たびたび厚生労働大臣に衛生検査技師免許制度の廃止要望を出していた。 2005年5月2日、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)」が公布され(平成18年4月1日施行)、新規の衛生検査技師免許は廃止されることとなり、法律名称は「臨床検査技師等に関する法律」に変更された。 経過措置として、平成22年度末(平成23年3月末)までの間に衛生検査技師免許を受ける資格のある者が交付申請を行った場合には、免許を取得することができた。 免許自体はこれからも有効なので、これまで衛生検査技師の免許を受けている者は、改正法施行後も継続して衛生検査技師の業務を行うことができる(平成17年法律第39号附則第3条第1項)し、紛失や汚損等による免許証の再交付も可能である。
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