教諭の主張および福岡市・裁判所の判断
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「福岡市「教師によるいじめ」事件」の記事における「教諭の主張および福岡市・裁判所の判断」の解説
上記児童らの主張に対する教諭の反論、福岡市教育委員会(2003年8月22日)、福岡高等裁判所(2008年11月25日)、福岡市人事委員会(2013年1月17日)の判断は以下のとおりである。 児童らの主張教諭の主張市教委の判断裁判所の判断人事委の判断「血が混ざっている」発言 認める 認められる 判断せず 認められる 家庭訪問中の差別発言 否定 認められない 認められない 児童らの主張は「虚偽というべきである」 学校での体罰 否定 認められる 判断せず 認められない 体罰による怪我 否定 認められない 認められない 認められない 授業中の差別発言(1) 否定 認められる 判断せず 認められない 授業中の差別発言(2) 否定 認められない 認められない 認められない 児童の持ち物をごみ箱に捨てた行為 ランドセルをごみ箱の上に置いただけ ランドセルをごみ箱の上に置いた、ないし中に入れた 床に落ちていたランドセルを拾い、持ち主は取りに来るように呼びかけた上、ごみ箱に捨てた ランドセルをごみ箱に入れた(指導目的) 自殺強要発言 否定 審査せず 認められない 審査せず 児童のPTSD 否定 審査せず 認められない 審査せず 人事委員会は、教諭が児童のランドセルをごみ箱に入れた行為は、いじめではなく教育指導目的と認定。ただし、指導としても行き過ぎであると述べた。 裁判所が「判断せず」とした項目は、被告福岡市が自白したために、証拠調べによる事実認定の対象にならなかったことによる。 市教委が「審査せず」とした項目は、懲戒処分の直前ないし処分後に児童らから主張されたものであるため。 人事委が「審査せず」とした項目は、当該項目が審査の対象である懲戒処分の処分理由に含まれていないことによる。
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