政教分離(せいきょうぶんり)
日本国憲法は、信教の自由を保障している。同時に、国や地方自治体が、特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行ったりすることなどを禁止する「政教分離の原則」を規定する。
戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)でも信教の自由は保障されていたが、当時の政府は、神社神道を特別扱いし、事実上の国教となっていた。そこで、現在の日本国憲法では、政治と宗教との分離を制度的に徹底することによって、信教の自由を保障しようとしている。
政治と宗教の関係では、宗教団体が選挙に出ることは認められているが、公職に就いても教義に関する政治上の権力を行使できないと解釈されている。また、宗教団体へ補助金などの公金を支出することも禁止されている。
1985年に、中曽根康弘・首相(当時)が靖国神社への公式参拝を行ったとき、供花料の名目で公費から3万円を支出した。この件について争われた裁判では、政教分離を定めた憲法に違反する疑いがあるとされたものの、公式参拝自体は違憲無効とはなっていない。
(2001.07.31更新)
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