振替休日とは? わかりやすく解説

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振替休日

振替休日とは、事前に休日労働日入れ替えることで、休日になった日のことをいう。振替休日をさせるためには、就業規則または労働協約適用条件定めてなければならないまた、替わり労働させる前日までに予告をする、振替休日となる日を指定する必要もある。

振替休日は、休日労働日事前に入れ替えるだけであるから割増賃金支払う必要はない。ただし、以下の場合支払い義務生じる。

1.当該日の労働時間が8時間超える場合、または振替後の週労働時間40時間超える場合は、超過分の時間外手当(2割5分以上)を支払う。
2.振替後、週1回上の休日確保されない場合休日労働となるため3割5分以上の休日手当支払う。
変形労働時間制採用している場合は、上記労働時間制約受けないため、この限りではない

このため、どうしても振替をさせなければならない場合、同じ週内振替えた方が、週の労働時間休日日数変わりはなく、割増賃金支払必要がないので得策である。

また、休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では、振替休日も代休変わらないが、その扱い労働基準法上まったく異なる。代休とは、休日労働への代償として後から与えられ休みであるため、休日労働割増賃金発生するが、振替休日では、上記のように原則として割増賃金支払う必要はない。そのため、弾力的に労働日設定せざるを得ないようであれば就業規則労働協約で振替休日を規定し割増賃金抑制する必要がある

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