持分会社の設立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 14:08 UTC 版)
社員となろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印し(定款が電磁的記録による場合については、575条2項参照)576条所定の記載事項等を記載(又は記録)した上で、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立する(579条)。 定款の記載又は記録事項(576条) 目的 商号 本店の所在地 社員の氏名又は名称及び住所 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 設立される会社が合同会社の場合は、社員となろうとする者が定款作成後、登記をする時までに出資を終えなければならない(578条)。 設立に係る意思表示を取り消すことができる社員による、持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社を被告とする(834条1項18号)。 債権者による、持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社及びその債権者を害することを知って設立した社員を被告とする(834条1項19号)。
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