持分会社の設立とは? わかりやすく解説

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持分会社の設立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 14:08 UTC 版)

持分会社」の記事における「持分会社の設立」の解説

社員となろうとする者が定款作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印し(定款電磁的記録による場合については、5752項参照576所定記載事項等を記載(又は記録)した上で本店所在地において設立登記をすることにより成立する(579条)。 定款記載又は記録事項576条) 目的 商号 本店所在地 社員氏名又は名称及び住所 社員無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの社員出資目的有限責任社員にあっては金銭等に限る。)及びその価額又は評価標準 設立される会社合同会社場合は、社員となろうとする者が定款作成後、登記をする時までに出資終えなければならない(578条)。 設立係る意思表示取り消すことができる社員による、持分会社の設立の取消し訴えは、持分会社被告とする(834条1項18号)。 債権者による、持分会社の設立の取消し訴えは、持分会社及びその債権者害することを知って設立した社員被告とする(834条1項19号)。

※この「持分会社の設立」の解説は、「持分会社」の解説の一部です。
「持分会社の設立」を含む「持分会社」の記事については、「持分会社」の概要を参照ください。

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