技術管理者の資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 01:19 UTC 版)
「廃棄物処理施設技術管理者」の記事における「技術管理者の資格要件」の解説
環境省令に規定された資格は以下の通り。【 】内の年数について、適正に廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を要する。 技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門) 【不要】 技術士(上記部門以外) 【1年以上】 2年以上環境衛生指導員の職にあった者 【不要】 大学において理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 【2年以上】 大学において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 【3年以上】 短期大学もしくは高等専門学校において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 【4年以上】 短期大学もしくは高等専門学校において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 【5年以上】 高等学校において土木科、化学科もしくはこれらに相当する学科を修めて卒業した者 【6年以上】 高等学校において理学、工学、農学もしくはこれらに相当する科目を修めて卒業した者 【7年以上】 10年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した者 上記と同等以上の知識及び技能を有する者 (一般的には、技術管理者講習会修了者が該当する)
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