戦時加算とは? わかりやすく解説

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戦時加算

太平洋戦争後、我が国連合国締結したサンフランシスコ平和条約に基づく、保護期間特例です。条約関係にある連合国国民第二次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、戦争間中我が国連合国民の著作権保護しなかったということで、通常の保護期間戦争期間(昭和16年1941年12月8日又は著作権取得した日から平和条約発効する日の前日までの実日数(アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・スリランカ・ニュージーランド・パキスタン・フランス:3,794日、ブラジル:3,816日、オランダ:3,844日、ノルウェー:3,846日、ベルギー:3,910日、南アフリカ:3,929日、ギリシャ:4,180日、レバノン:4,413日))を加算することとなっています(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)。なお、この戦時加算は、中立国(スイススウェーデン等)、枢軸国(ドイツイタリア)には適用はありません。




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