戦争や武力行使をしない日本に生存する権利とは? わかりやすく解説

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平和的生存権

読み方:へいわてきせいぞんけん
別名:戦争や武力行使をしない日本に生存する権利

国民平和に生きる権利国家社会ではなく個人の権利基本的人権として、平和的に生きる権利位置づけものといえる。

平和的生存権の根拠日本国憲法求められることが多いといえる憲法前文第2段)では次のような一文がある。
われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利有することを確認する。(e-Gov 日本国憲法
あるいは、憲法第9条憲法第13条などにも平和的生存権の根拠ひとつとしてしばしば参照される憲法第9条では「国際平和の希求」と「戦争の放棄」について、憲法第13条では国民の「生命、自由及び幸福追求権利」について述べられている。

訴訟などで平和的生存権が争点となった事例としては、1969年北海道夕張郡住民同地へのミサイル基地建設計画取消し求めて提訴した長沼事件長沼ナイキ事件)、2008年判決下されたイラクへの自衛隊派遣差止め求め訴訟など挙げることができる。

関連サイト
日本国憲法 - e-Gov



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