帝国大学令⇒国立総合大学令(1947年)
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「学校令」の記事における「帝国大学令⇒国立総合大学令(1947年)」の解説
詳細は「帝国大学令」を参照 (第一次)帝国大学令は、1886年(明治19年)3月2日に「勅令第12号」として公布(同年4月1日に施行)され、5つの分科大学と大学院から構成される官立(国立)総合大学としての帝国大学の制度を規定し、いわゆる「旧制大学」の制度が発足することになった。その後、1918年(大正8年)の大学令公布(後出)にともない第一次帝国大学令は全部改正されることとなり、翌1919年2月7日、第二次帝国大学令(勅令第12号)として公布(同年4月1日に施行)された。これにより分科大学に代えて学部によって構成される帝国大学の制度が規定された。第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)9月30日、第二次帝国大学令は「国立総合大学令」に改題(改称)され(政令第204号)、従来帝国大学と称されていた国内7大学(七帝大)はそれぞれの校名から「帝国」の2文字を廃した。しかしこの国立総合大学令も、その後ほどなく1949年5月31日の国立学校設置法の公布・施行により廃止され、7大学はそれぞれを構成母体に新たに発足した国立新制大学に包括、その後廃止された。
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