市庁舎の住所についてとは? わかりやすく解説

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市庁舎の住所について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 01:30 UTC 版)

旭川市役所」の記事における「市庁舎の住所について」の解説

地方自治法第4条規定により、市庁舎位置条例定め必要がある旭川市役所市庁舎においても、現在の市庁舎完成した1958年当時住所である「六条通9丁目46番地及び七条通9丁目47番地」が条例記載され成立施行されている。その後1966年市役所土地一体化され、登記簿上では「七条通9丁目47番地」が消滅現在の六条通9丁目46番地」の地番のみとなり、各種表記上の住所もこれを用いている。 ところが、この土地合体処理があったのにもかかわらず条例改正されいままで2017年になって後述市庁舎建て替え関し基本計画をまとめる作業行っていた際に、この土地合体条例改正判明した市庁舎位置自体変わっていないため法律上問題は無いとしているが、土地合体した経緯や、51年ものあい条例改正されなかった理由については当時の記録残っておらず、分からないとしている。このことを受けて旭川市市議会住所変更する条例改正案提出している。

※この「市庁舎の住所について」の解説は、「旭川市役所」の解説の一部です。
「市庁舎の住所について」を含む「旭川市役所」の記事については、「旭川市役所」の概要を参照ください。

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