市庁舎の住所について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 01:30 UTC 版)
地方自治法第4条の規定により、市庁舎の位置を条例で定める必要がある。旭川市役所の市庁舎においても、現在の市庁舎が完成した1958年当時の住所である「六条通9丁目46番地及び七条通9丁目47番地」が条例に記載され、成立・施行されている。その後1966年に市役所の土地が一体化され、登記簿上では「七条通9丁目47番地」が消滅、現在の「六条通9丁目46番地」の地番のみとなり、各種表記上の住所もこれを用いている。 ところが、この土地の合体処理があったのにもかかわらず条例が改正されないままで、2017年になって、後述の市庁舎建て替えに関し基本計画をまとめる作業を行っていた際に、この土地の合体と条例未改正が判明した。市庁舎の位置自体は変わっていないため法律上問題は無いとしているが、土地を合体した経緯や、51年ものあいだ条例が改正されなかった理由については当時の記録が残っておらず、分からないとしている。このことを受けて旭川市は市議会に住所を変更する条例改正案を提出している。
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