実施主体と評価対象とは? わかりやすく解説

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実施主体と評価対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/05 14:36 UTC 版)

特定個人情報保護評価」の記事における「実施主体と評価対象」の解説

特定個人情報保護評価実施主体は、行政機関の長、地方公共団体の機関独立行政法人等、地方独立行政法人地方公共団体情報システム機構のうち特定個人情報ファイル保有しようとする者又は保有するとされる。なお、評価実施機関単位のうち「地方公共団体の機関」では「執行機関」に都道府県知事市町村長教育委員会公安委員会等が、「執行機関付属機関」に審査会審議会等が、その他では議会含まれており、これらが評価実施主体となる。またその他、いわゆる民間組織では、情報提供ネットワークシステム使用した情報連携を行う事業者のうち、特定個人情報ファイル保有しょうとする者又は所有する者とされている評価実施機関下記となる。 評価実施主体 国の行政機関長 地公共団体の長その他の機関 独立行政法人地方独立行政法人 地方公共団体情報システム機構平成26年4月1日設置情報ネットワーク使用した情報連携を行う事業者健康保険組合等) 評価対象 特定個人情報保護評価対象は、特定個人情報ファイル取り扱う事務原則として法令上の事務ごと、番号法別表第一掲げ事務ごとに実施する評価実施機関判断法令上の事務分割又は統合した事務単位実施することも可である。ただし、職員人事給与に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務対象人数総数1000未満事務等については特定個人情報保護評価実施義務付けられない[5]。

※この「実施主体と評価対象」の解説は、「特定個人情報保護評価」の解説の一部です。
「実施主体と評価対象」を含む「特定個人情報保護評価」の記事については、「特定個人情報保護評価」の概要を参照ください。

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