定期外健康診断とは? わかりやすく解説

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定期外健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「定期外健康診断」の解説

事業者は、次の各号場合には、当該労働者に対して遅滞なくじん肺健康診断を行わなければならない第9条施行規則第11条)。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令定めところにより、その一部省略することができる。 常時粉じん作業従事する労働者じん肺管理区分管理二、管理三又管理四と決定され労働者を除く。)が、労働安全衛生法661項又は2項健康診断において、じん肺所見があり、又はじん肺かかっている疑いがあると診断されたとき。 合併症により1年超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業要しなくなった診断されたとき。 合併症により1年超えて療養した労働者が、医師により療養要しなくなった診断されたとき(2.に該当する場合を除く。)。 常時粉じん作業従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業常時従事しているもののうち、じん肺管理区分管理二である労働者が、労働安全衛生規則44条又は第45条の健康診断(同令第441項4号掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんかかっている疑いがないと診断されたとき以外のとき。 1.は、じん肺所見がない粉じん作業従事労働者定期健康診断3年以内ごとに一回であることに鑑み労働安全衛生法に基づく健康診断じん肺かかっている疑いがあると診断されたとき等に速やかに定期外健康診断を行うこととしじん肺早期発見資することとしたものであること。2.は、合併症により1年超えて療養のため休業した労働者は、その間定期健康診断受けておらず、また、合併症療養過程においてじん肺そのもの進展しているおそれがあるので、その就業の際に定期外健康診断を行いじん肺管理区分見直しを行うこととしたものであること(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「定期外健康診断」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「定期外健康診断」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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