定期外健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない(第9条、施行規則第11条)。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が、労働安全衛生法第66条1項又は2項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたとき。 合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなったと診断されたとき。 合併症により1年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなったと診断されたとき(2.に該当する場合を除く。)。 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則第44条又は第45条の健康診断(同令第44条1項4号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき以外のとき。 1.は、じん肺の所見がない粉じん作業従事労働者の定期健康診断が3年以内ごとに一回であることに鑑み、労働安全衛生法に基づく健康診断でじん肺にかかっている疑いがあると診断されたとき等に速やかに定期外健康診断を行うこととし、じん肺の早期発見に資することとしたものであること。2.は、合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者は、その間定期健康診断を受けておらず、また、合併症の療養過程においてじん肺そのものが進展しているおそれがあるので、その就業の際に定期外健康診断を行い、じん肺管理区分の見直しを行うこととしたものであること(昭和53年4月28日基発250号)。
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