宇宙物体の取扱い原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:39 UTC 版)
「宇宙救助返還協定」の記事における「宇宙物体の取扱い原則」の解説
第5条で規定。以下の一連の規定が定められている。 宇宙物体又はその構成部分が「自国の管轄の下にある領域、公海又はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域」に降下した事実を知った場合、締約国は打上げ機関及び国連事務総長に対しその旨を通報する。 宇宙物体又はその構成部分が発見された領域について管轄権を有する場合、当該締約国は、打上げ機関の要請に応じ、また、必要な場合には打上げ機関の援助を受けて、当該宇宙物体又はその構成部分を回収するため、実行可能と認める措置をとる。 宇宙空間に打上げられた物体又はその構成部分であって打上げ機関の領域外で発見されたものは、打上げ機関の要請に応じ、打上げ機関の代表者に引き渡されるか、又はその処理に委ねられる。 自国の管轄の下にある領域において発見し又はその他の場所において回収した宇宙物体若しくはその構成部分が、「危険又は害をもたらすものであると信ずるに足りる理由がある場合」には、打上げ機関にその旨を通知することができる。この場合において、打上げ機関は、発生するおそれのある危害を除去するため、当該締約国の指揮及び監督の下に、直ちに、効果的な措置をとる。 宇宙物体又はその構成部分を回収し及び返還する義務を履行するために要した費用は、打上げ機関が負担する。
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