宇宙物体の取扱い原則とは? わかりやすく解説

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宇宙物体の取扱い原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:39 UTC 版)

宇宙救助返還協定」の記事における「宇宙物体の取扱い原則」の解説

第5条規定。以下の一連の規定定められている。 宇宙物体又はその構成部分が「自国管轄の下にある領域公海はいずれの国の管轄の下にもないその他の地域」に降下した事実知った場合締約国打上げ機関及び国連事務総長対しその旨通報する宇宙物体又はその構成部分発見され領域について管轄権有する場合当該締約国は、打上げ機関の要請応じまた、必要な場合には打上げ機関の援助受けて当該宇宙物体又はその構成部分回収するため、実行可能と認め措置をとる。 宇宙空間打上げられ物体又はその構成部分であって打上げ機関の領域外で発見されたものは、打上げ機関の要請応じ打上げ機関の代表者引き渡されるか、又はその処理に委ねられる自国管轄の下にある領域において発見し又はその他の場所において回収した宇宙物体若しくはその構成部分が、「危険又は害をもたらすのである信ずるに足り理由がある場合」には、打上げ機関にその旨通知することができる。この場合において、打上げ機関は、発生するおそれのある危害除去するため、当該締約国指揮及び監督の下に、直ちに、効果的な措置をとる。 宇宙物体又はその構成部分回収し及び返還する義務履行するために要した費用は、打上げ機関が負担する

※この「宇宙物体の取扱い原則」の解説は、「宇宙救助返還協定」の解説の一部です。
「宇宙物体の取扱い原則」を含む「宇宙救助返還協定」の記事については、「宇宙救助返還協定」の概要を参照ください。

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