子どもの貧困対策会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/29 02:16 UTC 版)
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の記事における「子どもの貧困対策会議」の解説
この法律の第15条及び第16条の規定により内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置くことになっており、 大綱の案を作成すること。 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対策の実施を推進すること を任務としている。 構成は、内閣総理大臣を会長とし、委員は、内閣総理大臣が指定する国務大臣(内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(子どもの貧困対策)、文部科学大臣及び厚生労働大臣となっている。いままでに6回開催されたが、第4回以降の3回は、持ち回り開催(会議を実際に行わず、事務局は説明して了承を得る形)であり、実際に開催された第1回から第3回までも場合も最大15分となっている。
※この「子どもの貧困対策会議」の解説は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の解説の一部です。
「子どもの貧困対策会議」を含む「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の記事については、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の概要を参照ください。
- 子どもの貧困対策会議のページへのリンク