失火の処分とは? わかりやすく解説

失火の処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 09:08 UTC 版)

江戸の火事」の記事における「失火の処分」の解説

幕府放火対し火焙りはじめとする厳罰対処してその抑制図ったが、失火に対して死罪などの厳し処分科すことがなかった。火元となっても、武士の場合屋敷内消し止めれば罪には問われず、町人場合小火であれば同様であった火事予防目的とした老中評議で、大火となった場合火元のものを死罪遠島などの厳罰とする案の検討が行なわれたが、失火誰でも起こす可能性があることや、老中自身失火切腹する覚悟があるのかという指摘などがあり、採用されなかったという逸話残されている。

※この「失火の処分」の解説は、「江戸の火事」の解説の一部です。
「失火の処分」を含む「江戸の火事」の記事については、「江戸の火事」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの江戸の火事 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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