ちほうこうえいきぎょうとう‐きんゆうきこう〔チハウコウエイキゲフトウ‐〕【地方公営企業等金融機構】
地方公共団体金融機構
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/05 05:41 UTC 版)
地方公共団体金融機構(ちほうこうきょうだんたいきんゆうきこう、英称: Japan Finance Organization for Municipalities)は、地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)に基づく地方共同法人。全地方公共団体が出資しており、地方公共団体の事業に対し、長期・低利で資金を融資することを目的とする。
- 1 地方公共団体金融機構とは
- 2 地方公共団体金融機構の概要
- 3 公営競技納付金
地方公営企業等金融機構
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「地方公共団体金融機構」の記事における「地方公営企業等金融機構」の解説
財政投融資(財投)改革の一環として、公営企業金融公庫を含む政策金融改革の検討が行なわれ、2006年(平成18年)6月、政策金融改革推進本部にて公営企業金融公庫の改組が「政策金融改革に係る制度設計」として決定された。 後継組織については、基本的には、地方分権の基本理念に沿って、国の機関から、地方公共団体が共同で運営していく機関とされた。具体的には、自律的・主体的に運営する機関として、地方公共団体が共同で新規法人を設立することとなった。2007年(平成19年)5月「地方公営企業等金融機構法」が成立、2008年(平成20年)6月、総務大臣の設立認可、8月1日設立、10月1日に業務開始した。
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