固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 23:59 UTC 版)
「憲法」の記事における「固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法」の解説
固有の意味の憲法とは、国の統治の基本に関する国家の基礎法をいう。国家はいかなる社会経済構造をとる場合でも必ず政治権力とそれを行使する機関を必要とするから固有の意味の憲法は国家が存在するところには必ず存在する。 これに対して1789年のフランス人権宣言16条が「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と述べているように、専断的な権力を制約して権利を保障することこそ最も重要な憲法の目的と考えられるようになり、政治権力を制限する規範体系・規範秩序を内容とする憲法を「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」という。 なお、国の基礎法である憲法は、実定法の体系では公法に属する法である。
※この「固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法」の解説は、「憲法」の解説の一部です。
「固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法」を含む「憲法」の記事については、「憲法」の概要を参照ください。
- 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法のページへのリンク