図書館での取り扱いとは? わかりやすく解説

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図書館での取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)

児童ポルノ」の記事における「図書館での取り扱い」の解説

2004年児童ポルノ法改正後法務省国立国会図書館に対して児童ポルノとされうる蔵書閲覧が法で禁止した「提供」に該当する可能性指摘した図書館は「知る自由」の保障第一に考えるべきとされ、国立国会図書館についても、国立国会図書館法第8章において「一般公衆及び公立その他の図書館に対す奉仕」を規定しているため、蔵書閲覧制限想定していない状況であったが、この指摘受けて2005年7月から2002年有罪判決出た写真家清岡純子女性少女愛写真集清岡純子写真集 Best selection!』などの閲覧制限開始した2006年4月1日からは内規制定して、少女ヌード写真集など118点、雑誌2タイトルについて、完全に閲覧禁止とした。他の公立図書館については、現在において正式な閲覧制限等は行なっていない。

※この「図書館での取り扱い」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「図書館での取り扱い」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。

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