図書館での取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)
2004年の児童ポルノ法改正後、法務省は国立国会図書館に対して、児童ポルノとされうる蔵書の閲覧が法で禁止した「提供」に該当する可能性を指摘した。図書館は「知る自由」の保障を第一に考えるべきとされ、国立国会図書館についても、国立国会図書館法第8章において「一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕」を規定しているため、蔵書の閲覧制限は想定していない状況であったが、この指摘を受けて、2005年7月から2002年に有罪判決が出た写真家清岡純子の女性少女愛写真集『清岡純子写真集 Best selection!』などの閲覧制限を開始した。2006年4月1日からは内規を制定して、少女ヌード写真集など118点、雑誌2タイトルについて、完全に閲覧禁止とした。他の公立図書館については、現在において正式な閲覧制限等は行なっていない。
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