名誉棄損による裁判とは? わかりやすく解説

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名誉棄損による裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 01:35 UTC 版)

獅山向洋」の記事における「名誉棄損による裁判」の解説

週刊新潮2006年11月9日号に掲載された、獅山が「公務員飲酒運転事故報告義務不利益な供述強要禁止自己負罪拒否特権)に違反する」との発言に対してバカ市長」などと批判した記事について、名誉棄損として新潮社対し名誉棄損2,200万円慰謝料謝罪文掲載求めて裁判起こした。獅山は「私は京都大学法学部出身である。ゆえにバカではない。」と主張一審2007年7月19日大津地裁にて、「表現に対して行きすぎた面はあるものの逸脱した内容ではない」として、獅山の請求棄却した。 二審2007年12月27日大阪高裁下され、「前後文脈考えれば表現全人格を否定しいわゆるバカ扱いした記載になっている」と指摘し名誉棄損にあたると判断して新潮社側に22万円賠償命じ最高裁では双方の上告を支持せず、市長勝訴確定した

※この「名誉棄損による裁判」の解説は、「獅山向洋」の解説の一部です。
「名誉棄損による裁判」を含む「獅山向洋」の記事については、「獅山向洋」の概要を参照ください。

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