名誉棄損による裁判
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『週刊新潮』2006年11月9日号に掲載された、獅山が「公務員の飲酒運転事故の報告義務は不利益な供述の強要禁止(自己負罪拒否特権)に違反する」との発言に対して「バカ市長」などと批判した記事について、名誉棄損として新潮社に対し名誉棄損2,200万円の慰謝料と謝罪文の掲載を求めて裁判を起こした。獅山は「私は京都大学法学部出身である。ゆえにバカではない。」と主張、一審は2007年7月19日に大津地裁にて、「表現に対して行きすぎた面はあるものの逸脱した内容ではない」として、獅山の請求を棄却した。 二審は2007年12月27日に大阪高裁で下され、「前後の文脈を考えれば、表現は全人格を否定し、いわゆるバカ扱いした記載になっている」と指摘し、名誉棄損にあたると判断して新潮社側に22万円の賠償を命じ、最高裁では双方の上告を支持せず、市長勝訴が確定した。
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