名義貸し行為(1996年秋発覚)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 09:31 UTC 版)
「トロットサンダー」の記事における「名義貸し行為(1996年秋発覚)」の解説
名義貸しとは、馬主資格を持つ者が資格を持たない実質的な所有者のために名義を貸す行為をいい、競馬法第13条の規定に違反する不正行為である。ある馬が地方競馬から中央競馬に転厩する場合、それまでの馬主が中央競馬の馬主資格を持っていれば、そのまま継続して所有を続けられるが、そうでない場合は資格を持つ別の馬主への譲渡が必要となる。 トロットサンダーの場合、地方競馬時代の馬主は「有限会社有匡」であったが、同社は中央競馬の馬主資格を所持していなかったため、移籍の際にその所有権が中央競馬馬主の藤本に移されたとされていた。しかしJRAデビューから1年半もの間、実質的な所有権を有限会社有匡にあり、藤本は「名義貸し」を行っていた。1996年1月にようやく所有権が藤本に移り「名義貸し」状態は解消されたが、同年秋に「名義貸し」の過去があったことを第三者がJRAに暴露。この当時「名義貸し」は水面下で横行していてJRAも積極的に処分に乗り出してはいなかったが、GI優勝馬のトロットサンダーは佐藤洋一郎によれば「スケープゴート」にされたという。 JRAは、馬主藤本を日本中央競馬会競馬施行規程第11条第4号から、9月27日付で馬主登録の取り消し処分。藤本から「石坂から購入した」と伝えられ、名義貸しの事実を知らなかった調教師相川は、日本中央競馬会競馬施行規程第126条第1号および第19号から、調教停止処分が下された。
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