名簿業者の法的位置づけについてとは? わかりやすく解説

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名簿業者の法的位置づけについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 14:40 UTC 版)

名簿業者」の記事における「名簿業者の法的位置づけについて」の解説

個人情報の保護に関する法律個人情報保護法第23条2項で、オプトアウト手続き、すなわち「本人からの削除申し出があった場合必ず削除すること」を条件に、個人情報取扱事業者本人同意もなく個人情報第三者提供すること、つまり個人情報を提供(または有料販売すること)を認めている。 個人情報保護法では、個人情報第三者供について、第23条1項では『あらかじめ本人同意を得ない個人データ第三者提供してならない』と「原則として本人同意が必要である」としているが、第23条2項で『個人情報取扱事業者は、第三者提供される個人データについて本人求めに応じて当該本人識別される個人データ第三者への提供を停止することとしている場合であって次に掲げ事項について、あらかじめ、本人通知し、または、本人容易に知りうる状態に置いているときは、前項規定かかわらず当該個人データ第三者提供することができる。 第三者への提供を利用目的とすること 第三者提供される個人データの項目 第三者への提供の手段または方法 本人求めに応じて当該本人識別される個人データ第三者提供を停止すること としている。 ちなみにこの条文にいう「本人容易に知り得る状態」は、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野対象とするガイドラインによれば事例1) ウェブ画面中のトップページから1回程度操作到達できる所へ掲載などが継続的に行われていること。 事例2) 事務所窓口などへの掲示備付けなどが継続的に行われていること。 事例3) 広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載行っていること。 事例4) 電子商取引において、商品紹介するウェブ画面リンク先継続的に掲示すること。 などが具体的に挙げられている。 また同ガイドラインには、このオプトアウトによる第三者提供の事例として、名簿業者同趣旨である「事例2) データベース事業者ダイレクトメール用の名簿等を作成し販売)」が挙げられてもいる。

※この「名簿業者の法的位置づけについて」の解説は、「名簿業者」の解説の一部です。
「名簿業者の法的位置づけについて」を含む「名簿業者」の記事については、「名簿業者」の概要を参照ください。

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