取締り・処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)
※この「取締り・処罰」の解説は、「海賊」の解説の一部です。
「取締り・処罰」を含む「海賊」の記事については、「海賊」の概要を参照ください。
- 取締り処罰のページへのリンク