取扱いに関する注意事項および違反行為とは? わかりやすく解説

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取扱いに関する注意事項および違反行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:38 UTC 版)

警察手帳」の記事における「取扱いに関する注意事項および違反行為」の解説

警察手帳は、職務中の警察官全て常時携帯しておくものであり、制服勤務の者はもちろんのこと私服勤務の者でも必ず携帯してなくてはならない紛失した場合は「戒告」となるなど厳重な処分下される。失くさないよう茄子鐶なすかん留め金具一種付きの紐が付けられており、これを衣服一部留めておけば取り落としても紐でぶら下がり、すぐに分かるようになっている。また公務執行時に身分を示す必要のある場合か、市民から提示要求され場合以外には、出して見せたりなどしてはならない他人への貸与厳禁で、発覚した場合はやはり厳重な処分を受ける。 外革、表紙シールなどを貼ってはならない警察本部検察庁等、私服勤務員が通行証着装している施設内では通行証貸与されていない警察官は、手帳折り返して記章部分のみを露出させることでこれに代えることがある

※この「取扱いに関する注意事項および違反行為」の解説は、「警察手帳」の解説の一部です。
「取扱いに関する注意事項および違反行為」を含む「警察手帳」の記事については、「警察手帳」の概要を参照ください。

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