取扱いに関する注意事項および違反行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:38 UTC 版)
「警察手帳」の記事における「取扱いに関する注意事項および違反行為」の解説
警察手帳は、職務中の警察官全てが常時携帯しておくものであり、制服勤務の者はもちろんのこと、私服勤務の者でも必ず携帯していなくてはならない。紛失した場合は「戒告」となるなど厳重な処分が下される。失くさないように茄子鐶(なすかん。留め金具の一種)付きの紐が付けられており、これを衣服の一部に留めておけば取り落としても紐でぶら下がり、すぐに分かるようになっている。また公務執行時に身分を示す必要のある場合か、市民から提示を要求された場合以外には、出して見せたりなどしてはならない。他人への貸与も厳禁で、発覚した場合はやはり厳重な処分を受ける。 外革、表紙にシールなどを貼ってはならない。 警察本部や検察庁等、私服勤務員が通行証を着装している施設内では通行証を貸与されていない警察官は、手帳を折り返して記章部分のみを露出させることでこれに代えることがある。
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