原子力事故援助条約
1987年2月に発効した「原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」(通称、原子力事故援助条約)のこと。原子力事故や放射線緊急事態の場合に、専門家派遣や資機材提供等の援助を容易にするための国際的枠組みを定め、これにより事故や緊急事態の拡大を防止し、またその影響を最小限にとどめることを目的としている。2004年現在、90カ国、3国際機関が締結している。 また、この原子力事故援助条約は、1986年10月27日に発効した原子力事故の早期通報に関する条約(通称、原子力事故通報条約)とともに、原子力事故関連二条約と称され、これら二条約の実施、運用に関しては、国際原子力機関(IAEA)が中心的役割を果たしている。
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