単元未満株式売渡請求(買増制度)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 07:22 UTC 版)
「単元株」の記事における「単元未満株式売渡請求(買増制度)」の解説
単元株制度を導入している会社では、単元株未満株主による買増請求制度(所有の単元未満株式と併せて1単元となる数の株式を会社に買増請求することを可能にする制度;194条)の導入を定款で定めることにより可能とすることができる。 単元未満株式買増制度を採用している会社の単元未満株主が行使できるこうした権利を会社法上では「単元未満株式売渡請求」権と称しているが、これは株主を主体としてみたときに会社が自己株式を売渡すことを請求することができると言う意味であり、会社が株主に対して株式の売渡を請求するものではない(会社がそのような請求ができるのは非公開会社株式が相続された場合や108条により発行された取得条項付き株式について生じる場合など限定的である)。 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合は、請求に応じないことが出来る(194条3項)。
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