医療提供施設とは? わかりやすく解説

医療提供施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:29 UTC 版)

医療法」の記事における「医療提供施設」の解説

1条の2第2項に医療提供施設に関して記述がある。 病院 - 医師歯科医師が、公衆特定多数人のため医業歯科医業を行う場所であって20人以上の患者入院させるための施設有するもの(1条の5第1項診療所 - 医師歯科医師が、公衆特定多数人のため医業歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項介護老人保健施設老健) - 介護保険法規定による介護老人保健施設1条の6) 調剤実施する薬局 - 薬剤師医師又は歯科医師交付した処方箋に基づき医薬品調剤する薬局医薬品医療機器等法第2条12項) その他の医療提供する施設 医療は医療提供施設の機能応じ効率的に提供されなければならない1条の2第2項)。 「日本の医療#医療供給側の課題」も参照

※この「医療提供施設」の解説は、「医療法」の解説の一部です。
「医療提供施設」を含む「医療法」の記事については、「医療法」の概要を参照ください。

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