医療提供施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:29 UTC 版)
1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項) 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項) 介護老人保健施設(老健) - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6) 調剤を実施する薬局 - 薬剤師が医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき医薬品を調剤する薬局(医薬品医療機器等法第2条12項) その他の医療を提供する施設 医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。 「日本の医療#医療供給側の課題」も参照
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