利用対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 14:51 UTC 版)
要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる(2015年8月1日の介護保険法の改定前は、要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象)。ただし、要介護1~2の場合であっても、認知症が重度の場合や家族による虐待があるような場合等やむをえない場合には、特例入所が認められる。[要出典] 要介護1・2で下記の特例入所の要件に該当する方ア 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。 エ 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。 — 東大阪市の例(特例入所の要件)、別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ
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