別にシンボルマークを制定している県とは? わかりやすく解説

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別にシンボルマークを制定している県

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 13:39 UTC 版)

都道府県章」の記事における「別にシンボルマークを制定している県」の解説

鹿児島県章は県旗同じデザインであるが、一部デザイン批判があることから1994年平成6年)にシンボルマークおよび東京都同様のシンボル旗制定され以降県章県旗がほとんど使用されなくなっている。新潟県佐賀県では県章よりも共に1992年平成4年制定シンボルマーク比較多く使用されている。この3県と東京都は『郵便番号簿』に都道府県章でなくシンボルマークの方を掲載しているが、全国知事会ウェブサイトにはシンボルマークのみ掲載東京都異なり県章シンボルマーク両方掲載している。このうち佐賀県県章県旗のデザイン異なっており、前述シンボルマーク合わせて3種類のデザイン持っている岐阜県では県章とは別に1991年平成3年制定シンボルマーク存在するが、使用機会はカントリーサインなど限定的である(全国知事会ウェブサイトでは両方掲載しているが、県章の方が優先されている)。 新潟県シンボルマーク 岐阜県シンボルマーク 佐賀県シンボルマーク 鹿児島県シンボルマーク 鹿児島県においては、共にシンボル旗制定している東京都同じよう表彰状でも県章使用せずシンボルマーク代用されている。新潟県岐阜県佐賀県表彰状では、シンボルマーク制定関わらず旧来の県章使用している。

※この「別にシンボルマークを制定している県」の解説は、「都道府県章」の解説の一部です。
「別にシンボルマークを制定している県」を含む「都道府県章」の記事については、「都道府県章」の概要を参照ください。

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