公害健康被害者補償法
1969年(昭和44年)に公布された「公害に係る健康被害者の救済に関する特別措置法」を改正し,新たに48年に公布されたものです。この法律の目的は,健康被害に係る損害を填補するため,医療費障害補償費等の支給を行うとともに,公害保健福祉事業を行うことにより,健康被害者を保護することです。医療費その他を支給する地域を指定地域といいますが,たとえば,川崎市(大師・田島地区)・四日市市(臨海地区)・大阪市(西淀川地区)・尼崎市(東部・南部地区)・新潟県阿賀野川下流地域・熊本県水俣湾沿岸地域・富山県神通川下流地域等が指定されています。
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