公安警察との違いとは? わかりやすく解説

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公安警察との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:11 UTC 版)

公安調査庁」の記事における「公安警察との違い」の解説

守備範囲重なる公安警察との違いは、前述のとおり、公安調査庁調査活動には逮捕家宅捜索等の司法警察権与えられていない点である。ただし、団体規制法第7条に基づく公安調査官による対象団体への立入検査について拒み妨げ、又は忌避した者に対して1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑同法39条に規定されており、公安調査庁団体規制権能には一定の強制力付与されている。 また、公安調査庁では創設時公職追放緊急逮捕行使する事が想定されていたほか、1979年頃の政治的暴力行為防止法案に緊急拘束盛り込まれたり、2004年頃から警察庁防衛庁当時)、法務省などの担当者によるプロジェクトチーム研究が行われているテロ対策基本法案(反テロ法案)では、治安当局テロ組織テロリスト認定した場合一定期間拘束や、国外へ強制退去家宅捜索通信傍受などの強制捜査付与検討されている。テロ対策基本法案は日本国憲法第33条抵触する可能性から未だに研究段階であるが、政府準備進めるとしている。 公安警察関係者は「同じ協力者をめぐり、対立する公安調査庁調査官のことをあえて報道関係者にリークしことがある」と述べており、公安警察公安調査庁活動妨害することもある。

※この「公安警察との違い」の解説は、「公安調査庁」の解説の一部です。
「公安警察との違い」を含む「公安調査庁」の記事については、「公安調査庁」の概要を参照ください。

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