党職員のリストラ問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:55 UTC 版)
「社会民主党 (日本 1996-)」の記事における「党職員のリストラ問題」の解説
2005年、政党交付金の激減による財政難から党職員の整理解雇を職員団体に通告した。労働者の党を標榜する党の理念を自ら破る行為に対し、「党の労働政策と矛盾している」と反発の声が挙がっていたが、当時幹事長の又市征治は「人件費を切り詰めざるを得ない」として、同年2月17日、33名の本部職員のうち、55歳以上の高齢者、兼職、職務怠慢のいずれかを理由に9名に指名解雇をした。被解雇者中3名は労働組合を結成し、解雇無効の訴訟を起こしたが、2007年4月11日の一審判決、同年9月13日の二審判決、2008年2月1日の最高裁判決は、ともに党が勝訴した。もう一人の訴訟者に対する2007年8月30日の一審判決も党が勝訴したが、2008年1月に東京高裁で金銭和解が成立した。
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