党則第九条とは? わかりやすく解説

党則第九条(中央政治大学院及び地方政治学校関連項目)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 15:09 UTC 版)

自由民主党中央政治大学院」の記事における「党則第九条(中央政治大学院及び地方政治学校関連項目)」の解説

第六十八条 党員資質向上を図るとともに、国及び地域将来を担うにふさわしい人材発掘育成するため、本党に中央政治大学院を置き、都道府県支部連合会には地方政治学校を置くことができる。 中央政治大学院は、人材発掘育成するための指針示し地方政治学校連携図り、その運営当たっては、積極的にこれを支援する中央政治大学院に、総長学院長、副学院長及び教授を置き、必要があるときは、講師を置くことができる。 総長は、総裁をもって充てる学院長は、総長任命する。 副学院長は、学院長任命する教授は、総長委嘱する講師は、学院長任命する中央政治大学院は、党員以外の者の研修を行うことができる。 中央政治大学院及び地方政治学校運営関し必要な事項は、中央政治大学院及び地方政治学校学則定める。

※この「党則第九条(中央政治大学院及び地方政治学校関連項目)」の解説は、「自由民主党中央政治大学院」の解説の一部です。
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