党則第九条(中央政治大学院及び地方政治学校関連項目)
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第六十八条 党員の資質向上を図るとともに、国及び地域の将来を担うにふさわしい人材を発掘、育成するため、本党に中央政治大学院を置き、都道府県支部連合会には地方政治学校を置くことができる。 中央政治大学院は、人材を発掘、育成するための指針を示し、地方政治学校と連携を図り、その運営に当たっては、積極的にこれを支援する。 中央政治大学院に、総長、学院長、副学院長及び教授を置き、必要があるときは、講師を置くことができる。 総長は、総裁をもって充てる。 学院長は、総長が任命する。 副学院長は、学院長が任命する。 教授は、総長が委嘱する。 講師は、学院長が任命する。 中央政治大学院は、党員以外の者の研修を行うことができる。 中央政治大学院及び地方政治学校の運営に関し必要な事項は、中央政治大学院及び地方政治学校学則に定める。
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