債務者の表示変更・更正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)
債務者の氏名・名称・住所に変更・更正があった場合、原則である共同申請(法60条)によらずに、債務者が単独で申請をすることができる(法64条2項)。不特定多数の抵当証券所持人が全員登記権利者として申請することは、現実には不可能に近く、登記事項の1つである債務者の変更に関しては単独申請を可能としている。登記原因証明情報は原則として公務員が職務上作成した情報であり、抵当証券の添付は不要である(令別表24項添付情報参照)。 この場合、抵当証券が添付されないので登記官が記載の変更をすることはできず(抵当証券法19条参照)、別途記載の変更の申請(抵当証券法17条後段)を抵当証券を作成した登記所に対してすることになる(抵当証券法施行細則53条)。弁済場所である住所に所持人が提示することになるため所持人に知らせるという意味で変更登記がされることになる。
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