個人情報流出による損害賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 15:40 UTC 版)
「ベネッセ個人情報流出事件」の記事における「個人情報流出による損害賠償訴訟」の解説
2つの弁護団が結成され、複数の集団訴訟が提起されている。 このうち、2018年6月20日の東京地方裁判所の判決(裁判長:朝倉佳秀(市原義孝裁判長が代読))では、「慰謝料が発生するほどの精神的苦痛があるとは認められない」として請求が棄却された。 他方、2018年12月27日の東京地方裁判所の判決では、グループ会社のシンフォームに対し、1人当たり3300円の賠償を命じた。 個人でも訴訟があった。14年6月下旬までに自分と子どもの個人情報が流出したことで精神的苦痛を受けたとして、男性が慰謝料10万円を求めた訴訟は、2015年神戸地裁姫路支部と2016年大阪高裁でいずれも請求を棄却されたが、2017年最高裁第2小法廷で審理が差し戻され、2019年11月20日、大阪高裁は、プライバシーの侵害を認め千円の支払いを命じた。判決理由では、流出情報の全てを回収、抹消することは不可能だと指摘、「流出は男性に精神的苦痛を生じさせ、流出先が不明なことは不安感を増幅させる」とし、私生活上の平穏を害したと判断した。
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