伝統的筆跡鑑定の証拠力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:30 UTC 版)
最高裁判所は、以下のように述べて伝統的筆跡鑑定法に基づく鑑定結果を支持した。 いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであって、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によって裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によって、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
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